建築物省エネ法について
福井デザイン住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。
今日は午後から、FPの家南関東さんの主催でZOOMで行われた「建築物省エネ法改正」に関する講習を受けました。講師は匠法律事務所代表の秋野卓生氏で、とても分かりやすいお話しでした。今年4月から施工させる法律です。
要は、建築主に省エネ住宅をすすめる説明義務が課せられたものです。
国土交通省が出している書類の表裏の画像です。チラシって言わないのは、こちら裏面に建築主の署名欄がございまして、省エネ基準への適合性についての説明を受けるか否かのチェックがあり、これを建築士事務所としては15年間保存義務が課せられました。
この説明に関しても、建築士でないと説明できないようになっています。工務店の建築士以外の人が説明してもダメなんですね。
(国土交通省は、どこまでも建築士に責任を負わせたい模様です…)
内容を説明すると、省エネ住宅以外に選択肢はないでしょっていう感じになります。
建築主が省エネ住宅を造るのは、「努力義務」という言葉で法律に載ることになりました。
省エネ住宅でなくて説明も要らないという場合の署名の仕方がえげつない感じです。
とはいえ、省エネ住宅が進められることは大歓迎ですし、そうあるべきだと思います。
当社の場合、新築住宅でオールFPの家ですから、性能も何も当然というところですし、全員建築士なので、だれが説明してもOKなのですが、営業マンが動いているハウスメーカーや工務店は大変そうです。いちいち建築士に説明させなくてはいけませんから。
国土交通省も、いっそ省エネ住宅でないと建ててはダメって言いたかったのでしょうけれど、ついてこれない会社がいたりして。
こういう法律ができるたびに、業務が増えて、その割に成果がいまいちで。
正しい、省エネ住宅を造るのなら、気密測定を法律化するとか、もっと実際に住む人の為を想うことをやってほしいと思うものです。
中間気密測定C値0.06
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今日は、開発の現場の中間気密測定を行いました。うっかり機械を設置した全体写真を撮り忘れてしまいましたが…。
自動運転で測定を始めると、風切り音が静かで、これは良い数値が望めると思いました。
ところが確定時にエラーが連発します。こういう時は、気密が良すぎて測れないんです。
仕方が無いので、わざと穴を開けて測ります。
最初は、1㎝×10㎝で10㎝2開けて測りましたが、それでもエラーが出まして、2㎝×10㎝の20㎝2開けて測定したのが、写真の結果です。
総相当隙間面積が27㎝2とありますが、これから20㎝2引くと7㎝2となります。
7㎝2割る、相当延べ床面積の113.93㎡で割ると、C値は0.06㎝2/㎡となりました。
0.1を切りましたね。凄いです。
あくまで任意に行っている中間の気密測定ですので、正しくは、完成後に行う完成気密測定が、FPの家での提出義務となっています。
でも、ここまででこの値が出れば、安心して工事が進められますね。完成までには、エアコンがとりついたりもしますので、多少数値は落ちますから。
気密の善し悪しが、家の性能に大きく貢献しますので、大切な中間検査だと考えています。
暮れの換気システムメンテナンス
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今日は、午前・午後と越前市武生の方で2件、お客様宅訪問、FPの家の換気システムのメンテナンスに行ってきました。
1件は築19年になるお宅なのですが、暖かいし中はとても綺麗にされていて、まるで古さを感じさせなかったです。
海外に転勤されて、3年ほど家を空けられたことがあるお宅なのですが、それでも家が傷まないのは、換気システムがきちんと稼働し続けていたからだと、お客様もおっしゃっておられました。
家の空気環境は、人にとってももちろん、家自体にとっても大事な要素ですから、断熱・気密と合わせて、換気システムはちても重要なものです。
もう1件、お昼過ぎにお伺いしましたお宅は、換気システムのお掃除を始められており、あと少しレクチャーしてフィルターをお届けすること。
それと、お風呂やトイレの部品の不具合をお聞きしましたので、メーカーサービス依頼をさせていただきます。こういった御用聞きも大事なので、ご訪問は大切ですね。
こちらのお客様も、素敵なお宅に住んでいらっしゃいまして、家も暖かいものですから、ご主人はTシャツ短パンで作業していらっしゃいました。
皆さん、大切に綺麗に住んでいただき、嬉しい限りです。メンテナンスに伺うのも、楽しくお伺いできます。
開発の現場へ、大工さんに納まりの打合せで行ってきました。
雨が降っても、大工さん合羽を着ながら、胴縁の取付作業を行ってくれていました。
大工さんは28日まで行うとのことでした。






