ロフトに機能
片流れ屋根を利用した、細長い廊下のようなロフトは、もちろん収納スペースとして利用するのですが、エアコンをロフトに設けて夏場の冷房に大いに活躍させます。
実際、工事中にも夏場ロフトに付けた仮設エアコンが大活躍しました。一般の家では小屋裏物置にエアコンを付ける考えはないでしょうけれどね。
上の写真は2階洋間の吹き抜けにつながる部分です。日中の採光を落とす機能も持たせていますね。
片流れ屋根を利用した、細長い廊下のようなロフトは、もちろん収納スペースとして利用するのですが、エアコンをロフトに設けて夏場の冷房に大いに活躍させます。
実際、工事中にも夏場ロフトに付けた仮設エアコンが大活躍しました。一般の家では小屋裏物置にエアコンを付ける考えはないでしょうけれどね。
上の写真は2階洋間の吹き抜けにつながる部分です。日中の採光を落とす機能も持たせていますね。
写真だけだとちょっとよく分からなかったので質問させていただきます。
ロフトという事は、固定階段ではないんですよね?
それと、1.4m高なのでしょうか?
写真でみると結構高さがあるように見えるので・・・。
千織さまへ
ロフトは天井高1.4mでおさえておりますが、固定階段は基準法が改正してから「移動式のはしご」という文面が消えて、階段は申請上通るようになりました。
ちなみに面積は直下階の1/2までに抑えないといけないのと、筋違の計算には床面積を計算式に当てはめて割増すようになりますね。
お答えありがとうございました。
下の写真で固定階段ついてましたよね(笑)
固定階段だと上り下りしやすいので利用価値があがりますよね♪
こちらの固定階段可は市町村によって変わるのでしょうか?
それとも全国一律で基準法が改正したのでしょうか?
面積なのですが直下階の1/2までとありますが
ネットで見てみると1/8までとか1/2までとか色々と言われているみたいなのてすが
こちらも新たに基準法かなにかが改正したのでしょうか?
又こちらも全国一律ですか?
こちらのロフトは税金の対象にはならないんですよね?
千織さまへ
固定階段については、福井では一律この見解で問題なく通っておりますが、聞いた話では、石川県の一部地域で、まだ昔の基準法にならったような見解のままの地域があると聞いたことがあります。審査する人の考えで違うことになるのは、おかしな話ですね。
面積も昔の基準法が1/8で、現在は1/2になっております。基準法は日本全国同じです。
天井高の低いロフト(小屋裏物置)は、税金の対象の面積には入りません。なぜか、こちらの法律は1.5mまでと言われますが。